別紙2

関係法令の要旨

1 所得税法(平成23年法律第114号による改正前のものをいう。以下同じ。)第2条《定義》第1項第26号は、雑損失の金額とは、同法第72条《雑損控除》第1項に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう旨規定している。
2 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額等の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
3 所得税法第71条《雑損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は同法第72条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定し、同法第71条第2項は、同条第1項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する旨規定している。
4 所得税法第72条第1項は、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定し、同項第1号は、その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。)が5万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額を掲げている。
5 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額を推計して、これをすることができる旨規定している。

トップに戻る