ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年7月〜9月分 >> (平成25年7月24日裁決)>> 別表7−1
別表7−1
国有財産評価基準に基づく本件各旧国有地の評価の概要
項目 | 順号 | 甲土地 | 乙土地 | |
---|---|---|---|---|
地目 | 山林 | 宅地 | ||
利用区分 | 自用地 | 貸宅地 | ||
地区区分 | 普通住宅地区 | 普通住宅地区 | ||
間口距離 | 71.28 | 14.67 | ||
奥行距離 | 21.36 | 21.00 | ||
正面路線価 | 180,000円 | 180,000円 | ||
奥行価格補正率 | 1.0 | 1.0 | ||
不整形地補正率 | 想定整形地の間口距離 | 71.60 | 18.40 | |
想定整形地の奥行距離 | 38.40 | 22.80 | ||
想定整形地の地積(×) | 2,749.44 | 419.52 | ||
不整形地の地積 | 1,522.69 | 308.08 | ||
かげ地割合((-)÷) | 44.61% | 26.56% | ||
不整形地補正率表の地積区分 | C | A | ||
不整形地補正率表の補正率 | 0.92 | 0.92 | ||
奥行長大補正率 | 1.00 | 1.00 | ||
間口狭小補正率 | 1.00 | 1.00 | ||
(×)と(×)のいずれか低い率 | 0.92 | 0.92 | ||
1当たりの単価(××) | 165,600円 | 165,600円 | ||
時価倍率 | 1.00 | 1.00 | ||
時点による修正(1-時点修正率) | 0.969 | 0.964 | ||
相続税評価額を基とした価格(××) | 160,466円 | 159,638円 | ||
1当たりの造成・有益費等相当額 | 51,900円 | − | ||
借地権等割合による修正(1-借地権等割合) | − | 0.4 | ||
需給関係による修正率 | 0.4 | 0.5 | ||
地積 | 115.XX | 25.XX | ||
評定価格((-)×××) | ○○○○円 | ○○○○円 |
(注)
- 1 国有財産評価基準別紙第6号様式「単独利用困難な土地評定価格調書」を基に評価を行った。
- 2 財産評価基本通達に基づきT国税局長の定めた平成20年分財産評価基準によれば、本件A画地及び本件B画地の正面路線価は、いずれも180,000円とされている。
- 3 「不整形地の地積」欄は、それぞれ本件A画地及び本件B画地の地積を示す。
- 4 「時点による修正(1−時点修正率)」欄の時点修正率は、別表7−2のの各数値である。
- 5 T国税局長が定めた平成20年分財産評価基準では、本件A画地の傾斜度(27.80度)に適用できる宅地造成費は定められていないが、平成20年以前の直近で宅地造成費の見直しが行われたとされる、同国税局長が定めた平成17年財産評価基準によれば、傾斜度が25度超30度以下の宅地造成費は32,000円とされ、また、傾斜度が15度超20度以下の宅地造成費は21,000円とされているから、の金額に占めるの金額の割合を、同国税局長が定めた平成20年分財産評価基準による傾斜度が15度超20度以下の宅地造成費(34,100円)に乗じて、1当たりの造成・有益費等相当額(100円未満切捨て)を算出した。
- 6 財産評価基本通達に基づきT国税局長の定めた平成20年分財産評価基準では、乙土地の存する地域の借地権割合は60%とされている。
- 7 国有財産評価基準に基づく需給関係による修正率は、以下のとおりである。
- (1) 本件A画地は、傾斜度が平均27.80度であるため崖地に該当し、40%となる。
- (2) 本件B画地は、私道敷地、高圧線下地又は崖地以外の土地に該当し、50%となる。
- 8 及びの各金額は、それぞれ小数点以下を切り捨てた金額である。