別表7−1

国有財産評価基準に基づく本件各旧国有地の評価の概要

項目 順号 甲土地 乙土地
地目 まる1 山林 宅地
利用区分 まる2 自用地 貸宅地
地区区分 まる3 普通住宅地区 普通住宅地区
間口距離 まる4 71.28メートル 14.67メートル
奥行距離 まる5 21.36メートル 21.00メートル
正面路線価 まる6 180,000円 180,000円
奥行価格補正率 まる7 1.0 1.0
不整形地補正率 想定整形地の間口距離 まる8 71.60メートル 18.40メートル
想定整形地の奥行距離 まる9 38.40メートル 22.80メートル
想定整形地の地積(まる8×まる9) まる10 2,749.44平方メートル 419.52平方メートル
不整形地の地積 まる11 1,522.69平方メートル 308.08平方メートル
かげ地割合((まる10-まる11まる10) まる12 44.61% 26.56%
不整形地補正率表の地積区分 まる13 C A
不整形地補正率表の補正率 まる14 0.92 0.92
奥行長大補正率 まる15 1.00 1.00
間口狭小補正率 まる16 1.00 1.00
(まる14×まる16)と(まる15×まる16)のいずれか低い率 まる17 0.92 0.92
1平方メートル当たりの単価(まる6×まる7×まる17) まる18 165,600円 165,600円
時価倍率 まる19 1.00 1.00
時点による修正(1-時点修正率) まる20 0.969 0.964
相続税評価額を基とした価格(まる18×まる19×まる20) まる21 160,466円 159,638円
1平方メートル当たりの造成・有益費等相当額 まる22 51,900円
借地権等割合による修正(1-借地権等割合) まる23 0.4
需給関係による修正率 まる24 0.4 0.5
地積 まる25 115.XX平方メートル 25.XX平方メートル
評定価格((まる21-まる22まる23×まる24×まる25) まる26 ○○○○円 ○○○○円

(注)

  1. 1 国有財産評価基準別紙第6号様式「単独利用困難な土地評定価格調書」を基に評価を行った。
  2. 2 財産評価基本通達に基づきT国税局長の定めた平成20年分財産評価基準によれば、本件A画地及び本件B画地の正面路線価は、いずれも180,000円とされている。
  3. 3 「不整形地の地積」欄は、それぞれ本件A画地及び本件B画地の地積を示す。
  4. 4 「時点による修正(1−時点修正率)」欄の時点修正率は、別表7−2のまる6の各数値である。
  5. 5 T国税局長が定めた平成20年分財産評価基準では、本件A画地の傾斜度(27.80度)に適用できる宅地造成費は定められていないが、平成20年以前の直近で宅地造成費の見直しが行われたとされる、同国税局長が定めた平成17年財産評価基準によれば、まる1傾斜度が25度超30度以下の宅地造成費は32,000円とされ、また、まる2傾斜度が15度超20度以下の宅地造成費は21,000円とされているから、まる2の金額に占めるまる1の金額の割合を、同国税局長が定めた平成20年分財産評価基準による傾斜度が15度超20度以下の宅地造成費(34,100円)に乗じて、1平方メートル当たりの造成・有益費等相当額(100円未満切捨て)を算出した。
  6. 6 財産評価基本通達に基づきT国税局長の定めた平成20年分財産評価基準では、乙土地の存する地域の借地権割合は60%とされている。
  7. 7 国有財産評価基準に基づく需給関係による修正率は、以下のとおりである。
    1. (1) 本件A画地は、傾斜度が平均27.80度であるため崖地に該当し、40%となる。
    2. (2) 本件B画地は、私道敷地、高圧線下地又は崖地以外の土地に該当し、50%となる。
  8. 8 まる21及びまる26の各金額は、それぞれ小数点以下を切り捨てた金額である。

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