別紙5

退職金規程

第1条(適用範囲)本件法人の就業規則第34条に定める従業員の退職金については本規程による。

第2条(支給額その1)従業員が次の事由により退職する場合は、別表「退職金支給基準率表」の「支給基準率」欄の「A」欄に定めた支給基準率により退職金を支給する。

1 業務上の事由による死亡及び傷病

2 やむを得ない業務上の都合による解雇

3 役員に就任した場合

第3条(支給額その2)従業員が次の事由により退職する場合は、別表「退職金支給基準率表」の「支給基準率」欄の「B」欄に定めた支給基準率により退職金を支給する。

1 自己都合

2 業務外の事由による傷病

第5条(勤続年数の算出)勤続年数は入社後90日から起算し、退職の日までとする。

第6条(金額の端数計算)退職金の最終計算において100円未満の端数は切り上げる。

第7条(退職金支給の除外)次の各号の一つに該当する者については退職金を支給しない。

1 勤続満2年未満の者

2 懲戒解雇された者

第8条(支給時期)退職金の支給は退職後速やかにその全額を支払う。

第9条(退職慰労金)在職中に勤務成績が優秀であった者、及び特に功労のあった者に対しては慰労金を支給することがある。

第10条(退職金共済契約の適用)退職金共済契約に基づいて、中小企業退職金共済事業団から退職金の支給を受ける場合には、その金額を退職金の額より控除するものとする。

第11条(厚生年金基金一時金適用)日本税理士厚生年金基金規約に基づき、年金、又は一時金の給付を受ける者については、その選択一時金(退職年金の場合)、退職一時金又は、遺族一時金相当額は、本規程に基づき算定した退職金の内枠とする。

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