別紙2

関係法令等

1 所得税法第78条第1項は、居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定している。
第1号 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)
第2号 2,000円
2 所得税法第78条第2項は、同条第1項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう旨規定している。
第1号 国又は地方公共団体に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
第2号及び第3号 (省略)
3 所得税法第78条第4項は、同条第1項の規定による控除は寄附金控除という旨定めている。
4 所得税法第120条《確定所得申告》第3項は、次の各号に掲げる居住者が同条第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない旨規定している。
第1号 第1項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
第2号及び第3号 (省略)
5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第2条《定義》第1項は、この法律において、「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう旨規定している。
6 震災特例法第8条《震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項は、個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間内に、震災関連寄附金(国又は地方公共団体(東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。)に対する寄附金及び東日本大震災に関連する所得税法第78条第2項第2号の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。)を支出した場合における平成23年から平成25年までの各年分の同条第4項に規定する寄附金控除については、同条第1項中「各年」とあるのは「平成23年から平成25年までの各年」と、「支出した場合」とあるのは「支出した場合(その年中に震災関連寄附金(震災特例法第8条第1項に規定する震災関連寄附金をいう。以下この項において同じ。)を支出した場合に限る。)」と、「100分の40」とあるのは「100分の80」として、同条の規定を適用する旨規定している。
7 所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第1項は、所得税法第120条第3項第1号に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない旨規定している。
第1号ないし第6号 (省略)
第7号 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類
8 所得税法施行規則第47条の2《生命保険料控除に関する証明事項等》第3項は、所得税法施行令第262条第1項第7号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の区分に応じ当該各号に定める書類とする旨規定している。
第1号 特定寄附金で次号から第4号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ及びハ (省略)
第2号ないし第4号 (省略)
9 所得税基本通達78−5《災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等》は、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条《都道府県地域防災計画》又は第42条《市町村地域防災計画》に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して、拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、所得税法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする旨定めている。

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