別紙3

当事者の主張

争点1 本件街頭募金について寄附金控除の適用が認められるか否か。

原処分庁 請求人
 所得税法第120条第3項第1号は、寄附金控除に関する事項の記載をする居住者は、当該控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際に提示しなければならない旨規定している。当該規定のとおり、寄附金控除を適用するためには当該控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類を確定申告書に添付又は提示しなければならないところ、請求人は、本件街頭募金に係る領収書等を確定申告書等に添付しておらず、本件街頭募金に係る領収書はない旨主張している。
 したがって、本件街頭募金を寄附金控除の対象とすることはできない。
 本件街頭募金についての領収書等はないが、国は義援金などの寄附を奨励すべきであるから、本件街頭募金についても、請求人の寄附金控除の対象とすべきである。
 街頭募金である以上、領収書が交付されるはずはないのであるから、領収書がないことを理由に本件街頭募金について寄附金控除を認めないとすることは許されない。
 したがって、本件街頭募金について寄附金控除を認めなかった原処分は違法又は不当である。

争点2 本件義援金について寄附金控除の適用が認められるか否か。

原処分庁 請求人
 所得税法第78条第1項は、居住者が特定寄附金を支出した場合において、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額が2,000円を超えるときは、当該超える部分の金額を寄附金控除として、その者のその年分の総所得金額等から控除する旨規定している。当該規定のとおり、寄附金控除は居住者が特定寄附金を支出した場合にその者の総所得金額等から控除するものであり、配偶者が支出した特定寄附金は当該控除の対象とならない。
 そして、本件義援金は、請求人の妻の名義で支払われているため、本件義援金を請求人の寄附金控除の対象とすることはできない。
 請求人の妻の名義で支払った本件義援金は、請求人が支出したものであるから、請求人の寄附金控除の対象とすべきである。
 したがって、本件義援金について寄附金控除の適用を認めなかった原処分は違法又は不当である。

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