別紙

関係法令の要旨

1 通則法第23条第2項は、納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として更正の請求をすることができる旨規定し、第1号において、その申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2月以内としている。
2 通則法第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項は、更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、当該各号に掲げる期間においても、することができる旨規定し、第1号において、更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴って課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等は、当該裁決等又は更正があった日から6月間としている。
3 相続税法第1条の3《相続税の納税義務者》は、次の各号のいずれかに掲げる者は、相続税を納める義務がある旨規定し、第1号において、相続又は遺贈により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの、第2号において、相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)、第3号において、相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)、第4号において、贈与により同法第21条の9《相続時精算課税の選択》第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)を掲げている。
4 相続税法第11条《相続税の課税》は、相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する旨規定している。
5 相続税法第16条《相続税の総額》は、相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の相続人が民法第900条及び第901条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につきそれぞれその金額を6区分して各区分に応じた税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする旨規定している。
6 相続税法第17条《各相続人等の相続税額》は、相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする旨規定している。
7 相続税法第27条《相続税の申告書》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定しており、同条第5項は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者で第1項の規定により申告書を提出すべきものが2人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる旨規定している。
8 相続税法第32条は、相続税について申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、通則法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定し、第1号において、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと、第2号において、民法第787条又は同法第892条から第894条までの規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条に規定する相続の回復、同法第919条第2項の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと、第5号において、前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたことを掲げている。
9 相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項は、税務署長は、同法第32条第1号から第5号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をするが、当該請求があった日から1年を経過した日と通則法第70条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない旨規定し、第1号において、当該他の者が申告書(修正申告書を含む。)を提出した者である場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額(当該申告があった後更正があった場合には、当該更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となった事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなることを掲げている。
10 相続税法施行令第8条は、相続税法第32条第5号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする旨規定し、第1号において、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったことを掲げている。
11 民事訴訟法第115条《確定判決等の効力が及ぶ者の範囲》第1項は、確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する旨規定し、第1号において、当事者を掲げている。

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