別紙1

関係法令等

1 法人税法(平成20年3月期については、平成20年法律第23号による改正前のもの。平成21年3月期及び平成22年3月期については、平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第2条第8号は、人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう旨、また、同条第13号は、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう旨規定している。

2 法人税法第3条《人格のない社団等に対するこの法律の適用》は、人格のない社団等は、法人とみなして、同法の規定を適用する旨規定している。

3 法人税法第4条第1項は、内国法人は、この法律により、法人税を納める義務があるが、ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合等に限る旨、また、同法第7条《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税》は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同法第5条《内国法人の課税所得の範囲》の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない旨規定している。

4 法人税法施行令(平成20年3月期については、平成20年政令第156号による改正前のもの。以下同じ。)第5条《収益事業の範囲》第1項は、法人税法第2条第13号《収益事業の意義》に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする旨規定し、同項第5号に、不動産貸付業を掲げている。

5 法人税法施行令第6条《収益事業を行う法人の経理の区分》は、公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない旨規定している。

6 法人税基本通達1−1−1《法人でない社団の範囲》は、法人税法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない旨定めている。

(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合

(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

7 法人税基本通達15−1−17《不動産貸付業の範囲》は、法人税法施行令第5条第1項第5号《不動産貸付業》の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる旨定めている。

8 法人税基本通達15−2−5《費用又は損失の区分経理》は、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを営んでいる場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による旨定めている。

(1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。

(2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。

9 建物の区分所有等に関する法律(平成20年3月期については、平成20年法律第23号による改正前のもの、平成21年3月期ないし平成24年3月期については、平成23年法律第53号による改正前のもの。以下「区分所有法」という。)第3条《区分所有者の団体》は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる旨規定している。

10 区分所有法第12条《共用部分の共有関係》は、共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、同法第13条《共有部分の使用》から第19条《共用部分の負担及び利益収取》までに定めるところによる旨規定している。

11 区分所有法第19条は、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する旨規定している。

12 区分所有法第26条《権限》第2項は、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する旨規定している。

13 区分所有法第30条《規約事項》第1項は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる旨規定している。

14 区分所有法第47条《成立等》第1項は、同法第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる旨、同条第2項は、前項の規定による法人は、管理組合法人と称する旨、同条第6項は、管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する旨、同条第13項は、管理組合法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす旨規定している。

15 区分所有法第65条《団地建物所有者の団体》は、1団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる旨規定している。

16 区分所有法第66条《建物の区分所有に関する規定の準用》は、同法第19条、第26条第2項、第30条第1項及び第47条の規定は、第65条の場合について準用し、この場合において、これらの規定中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第19条中「共用部分」とあるのは「土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第30条第1項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第68条第1項各号に掲げる物」と、第47条第1項中「第3条」とあるのは「第65条」と読み替えるものとする旨規定している。

17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。

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