別紙4

関係法令の要旨

1 平成19年分、平成20年分、平成21年分及び平成22年分
(1) 所得税法第2条《定義》第1項第34号は、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が380,000円以下である者をいう旨規定している。
(2) 所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。)第2条第1項第34号の2は、特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう旨規定している。
 また、同項第34号の3は、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう旨規定している。
(3) 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、この所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他この所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
(4) 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものの額は、その者の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。
(5) 所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの。)第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として同法第37条の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定している。
(6) 所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。)第84条《扶養控除》第1項は、居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額から、その扶養親族一人につき380,000円(その者が特定扶養親族である場合には630,000円とし、その者が老人扶養親族である場合には480,000円とする。)を控除する旨規定している。
(7) 所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号は、所得税法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費とする旨規定している。
(8) 所得税法施行令第138条《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入》は、居住者が雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、同令第181条第1号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。

2 平成23年分
(1) 上記1の(1)に同じ。
(2) 所得税法第2条1項第34号の2は、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう旨規定している。
 また、同項第34号の3は、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう旨規定している。
 さらに、同項第34号の4は、老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう旨規定している。
(3) 上記1の(3)に同じ。
(4) 上記1の(4)に同じ。
(5) 所得税法第49条第1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として同法第37条の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定している。
(6) 所得税法第84条第1項は、居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき380,000円(その者が特定扶養親族である場合には630,000円とし、その者が老人扶養親族である場合には480,000円とする。)を控除する旨規定している。
(7) 上記1の(7)に同じ。
(8) 上記1の(8)に同じ。

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