別紙2

関係法令の要旨

1 所得税法
(1) 第148条《青色申告者の帳簿書類》
 第1項は、第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに事業所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。
(2) 第150条《青色申告の承認の取消し》
 第1項第1号は、第143条の承認を受けた居住者につき、その年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行なわれていない事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年までさかのぼって、その承認を取り消すことができ、その取消しがあったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。
(3) 第156条《推計による更正又は決定》
 本条は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計して、これをすることができる旨規定している。
(4) 第234条《当該職員の質問検査権》
 第1項第1号は、税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者又は納税義務があると認められる者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

2 消費税法

(1) 第30条《仕入れに係る消費税額の控除》
イ 第1項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
ロ 第7項は、第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定し、第7項ただし書は、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。
ハ 第8項第1号は、前項に規定する帳簿とは、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、まる1課税仕入れの相手方の氏名又は名称、まる2課税仕入れを行った年月日、まる3課税仕入れに係る資産又は役務の内容及びまる4課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものをいう旨規定している。
ニ 第9項第1号は、第7項に規定する請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で、まる1書類の作成者の氏名又は名称、まる2課税資産の譲渡等を行った年月日、まる3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、まる4課税資産の譲渡等の対価の額及びまる5書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称が記載されているものをいう旨規定し、同項第2号は、事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で、まる1書類の作成者の氏名又は名称、まる2課税仕入れの相手方の氏名又は名称、まる3課税仕入れを行った年月日、まる4課税仕入れに係る資産又は役務の内容及びまる5課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものをいう旨規定している。
(2) 第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》
イ 第1項は、事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間を除く。)については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とし、この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす旨規定している。
ロ 第4項は、第1項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない旨規定している。
(3) 第58条《帳簿の備付け等》
 本条は、事業者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行った資産の譲渡等又は課税仕入れに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない旨規定している。
(4) 第62条《当該職員の質問検査権》
 第1項第1号は、事業者の納税地を所轄する税務署の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者又は納税義務があると認められる者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
(5) 第65条
 第4号は、第62条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定している。

3 消費税法施行令

(1) 第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》
 第1項第1号は、消費税法第30条第7項に規定する政令で定める場合は、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合とする旨規定している。
(2) 第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》
イ 第1項は、次項及び第3項に定めるもののほか、消費税法第37条第1項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする旨規定している。
第1号 第一種事業 100分の90
第2号 第二種事業 100分の80
第3号 第三種事業 100分の70
第4号 第五種事業 100分の50
ロ 第5項は、前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる旨規定している。
第1号 第一種事業 卸売業をいう。
第2号 第二種事業 小売業をいう。
第3号 第三種事業 次に掲げる事業(前2号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
第4号 第五種事業 次に掲げる事業(前3号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 不動産業
ロ 運輸通信業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
第5号 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。

4 行政手続法

(1) 第3条《適用除外》
 第1項第14号は、報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導については、第4章《行政指導》の規定(第32条から第36条まで)は、適用しない旨規定している。
(2) 第35条《行政指導の方式》
 第1項は、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない旨規定している。

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