別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)(平成23年12月法律114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、同項第1号は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときとしている。ただし、通則法第23条第2項は、次の各号のいずれかに該当する場合(当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として更正の請求をすることができる旨規定している。
(1) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
(2) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。 当該更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内
(3) その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内

2 通則法第38条《繰上請求》第1項は、税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる旨規定し、同項第1号は、納税者の財産につき強制換価手続が開始されたときとしている。

3 通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができると規定している。

4 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第82条《交付要求の手続》第1項は、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない旨規定している。

5 相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項は、相続税の申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき更正の請求をすることができる旨規定している。
(1) 相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。
(2) 民法第787条《認知の訴え》又は同法第892条から第894条まで《推定相続人の廃除等》の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条《相続回復請求権》に規定する相続の回復、同法第919条《相続の承認及び放棄の撤回及び取消し》第2項の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
(3) 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
(4) 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
(5) 相続税法第42条《物納手続》第30項(同法第45条《物納申請の却下に係る再申請》第2項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(同法第48条《物納の許可の取消し》第2項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
(6) 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
(7) 相続税法第4条《遺贈により取得したとみなす場合》に規定する事由が生じたこと。
(8) 相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと(第1号に該当する場合を除く。)。
(9) 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに相続税法第21条の2《贈与税の課税価格》第4項の規定に該当するものがあったこと。

6 相続税法第34条第1項は、同一の被相続人から相続により財産を取得した全ての者は、その相続により取得した財産に係る相続税について、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる旨規定し、その例外として同項第1号は、納税義務者の同法第33条《納付》又は通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項若しくは第3項の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が更正又は賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該更正又は賦課決定に係る通知書を発した日とする。)から5年を経過する日までに税務署長がこの項本文の規定により連帯納付義務者に対し同法第34条第6項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者は、当該納付すべき相続税額に係る相続税の連帯納付の責めを負わない旨規定している。

7 相続税法第34条第5項は、税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し通則法第37条《督促》の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から1月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとすると規定している。

8 相続税法第34条第6項は、税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第1項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならないと規定している。

9 破産法第43条《国税滞納処分等の取扱い》第1項は、破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分は、することができないと規定している。

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