別紙4

関係法令の要旨

1 所得税法第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。

2 所得税法施行令第63条《事業の範囲》は、所得税法第27条第1項に規定する政令で定める事業は次に掲げる事業とする旨規定した上で、第11号には「医療保健業、著述業その他のサービス業」を、第12号には「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」をそれぞれ掲げている。

3 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。

4 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。

5 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものの額は、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。

6 所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号は、所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費とする旨規定している。

7 所得税法第69条《損益通算》第1項は、総所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する旨規定している。

8 所得税法第234条(平成23年法律第114号による改正前のものをいう。以下、別紙6内において同じ。)《当該職員の質問検査権》第1項は、税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

9 国税通則法第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項は、行政手続法第3条《適用除外》第1項に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章《申請に対する処分》(第8条《理由の提示》を除く。)及び第3章《不利益処分》(第14条《不利益処分の理由の提示》を除く。)の規定は、適用しない旨規定している。

10 行政手続法第14条第1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定し、また、同条第3項は、不利益処分を書面でするときは、同条第1項の理由は、書面により示さなければならない旨規定している。

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