別紙2 関係法令等の要旨

  1. 1 措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地等又は建物等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。 
  2. 2 措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項は、個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする旨規定している。
  3. 3 措置法第35条第1項は、個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡又は当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、譲渡所得の金額の計算上、3,000万円と当該資産の譲渡に係る譲渡所得の金額とのいずれか低い金額を控除する旨規定している。
  4. 4 租税特別措置法施行令第23条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項は、同施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項の規定を、措置法第35条第1項に規定する政令で定める家屋について準用する旨規定している。
  5. 5 租税特別措置法施行令第20条の3第2項は、「政令で定める家屋」を、個人がその居住の用に供している家屋とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限る旨規定している。
  6. 6 措置法通達31の3-2《居住用家屋の範囲》は、措置法第31条の3第2項に規定する「その居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋(一時的な利用を目的とする家屋を除く。)をいい、これに該当するかどうかは、その者及び配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定する旨定めている。
  7. 7 措置法通達31の3-12《居住用家屋の敷地の判定》は、譲渡した土地等が居住の用に供している家屋の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定する旨定めている。
  8. 8 措置法通達31の4-1《昭和28年以後に取得した資産についての適用》は、昭和28年1月1日以後に取得した土地等の取得費についても、措置法第31条の4第1項の規定に準じて計算して差し支えない旨定めている。
  9. 9 措置法通達35-4《居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い》は、@家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと、A家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること、及び、B土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していることの要件が満たされる場合には、当該土地の所有者にも本件特例の適用が認められる旨定めている。
  10. 10 措置法通達35-5《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用》は、その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第35条第1項に掲げる資産に該当するかどうか又はこれらの資産の譲渡が同項に規定する譲渡に該当するかどうかの判定等については、同通達31の3-2、31の3-12等に準じて取り扱うものとする旨定めている。
  11. 11 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
  12. 12 通則法第65条第4項は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、同項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨規定している。

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