別紙3 関係法令等

1 所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第3項は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす旨規定している。
(1) 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
(2) (省略)

2 所得税法第143条《青色申告》は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる旨規定している。

3 所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項は、同法第143条の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。

4 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項は、同法第143条の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年まで遡って、その承認を取り消すことができる旨、この場合において、その取消しがあったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。
(1) その年における所得税法第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 その年
(2)及び(3)(省略)

5 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。

6 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの。)は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次の掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
(1) 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は所得税法第123条《確定損失申告》第1項、同法第125条《年の途中で死亡した場合の確定申告》第3項若しくは同法第127条《年の途中で出国をする場合の確定申告》第3項(これらの規定を同法第166条《申告、納付及び還付》において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
(2) (省略)
(3) 所得税法第234条第1項第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があったと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があったと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

7 所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項は、青色申告者(所得税法第143条の承認を受けている居住者をいう。)は、所得税法第148条第1項の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、同施行規則第57条《取引の記録等》から第64条《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更》までに定めるところによらなければならない旨、ただし、当該帳簿書類については、同施行規則第57条から第59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》まで、第61条《貸借対照表及び損益計算書》及び第64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる旨規定している。
 同施行規則第56条第3項は、財務大臣は、同施行規則第1項ただし書の定めをしたときは、これを告示する旨規定している。

8 所得税法施行規則第63条《帳簿書類の整理保存》(平成23年財務省令第85条による改正前のもの。)第1項は、同施行規則第60条第1項に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、7年間(同施行規則第63条第1項第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあっては、5年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない旨規定している。
(1) 同施行規則第58条に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
(2) 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
(3) 取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

9 「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件」(昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号、最終改正平成19年3月30日付財務省告示第103号、以下「大蔵省告示」という。)は、大蔵省告示第1項において、所得税法施行規則第58条第1項に規定する取引に関する事項は、おおむね大蔵省告示別表第1各号の表の第1欄に定めるところによる旨規定し、大蔵省告示第3項第1号において、青色申告者で所得税法施行規則第56条第1項ただし書の規定の適用を受けるものは、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額が正確に計算できるように、必要な帳簿を備え、その取引を同表の第2欄に定めるところにより、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない旨規定している。

別表第1の事業所得の部の第2欄の内容(抜粋)

1 現金出納等に関する事項

〔記載事項〕現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高

〔備考〕(1) 少額な取引又は保存している伝票、領収書等によりその内容を確認できる取引については、現金売上、雑収入及びその他の入金並びに現金仕入、仕入以外の費用及びその他の出金に区分して、それぞれ日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(以下省略)

2 売上に関する事項

〔記載事項〕取引の年月日、売上先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上の合計額

〔備考〕(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(2) 小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額を一括記載することができる。
(以下省略)

3 仕入に関する事項

〔記載事項〕取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入の合計額

〔備考〕(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(以下省略)

4 仕入以外の費用に関する事項

〔記載事項〕費用についてそれぞれ適宜な科目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額

〔備考〕(1) 少額な費用については、その科目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(2) 現実に出金した時に記載することができる。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

10 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》(平成24年法律第68号による改正前のもの)第1項は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合は、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨規定している。
 同条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しない旨、ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。
 同条第8項第1号は、前項に規定する帳簿とは、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。
(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2) 課税仕入れを行った年月日
(3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(4) 同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

11 消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が50,000,000円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が50,000,000円を超える課税期間等を除く。)については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における同法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする旨規定している。

12 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの。)は、国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
(1) 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は消費税法第46条《還付を受けるための申告》第1項の規定による申告書を提出した者
(2) 前号に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

13 消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、同条第2項及び第3項に定めるもののほか、消費税法第37条第1項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする旨規定している。
(1) 第一種事業 100分の90
(2) 第二種事業 100分の80
(3) 第三種事業 100分の70
(4) 第五種事業 100分の50

14 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
 同条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。

15 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨規定している。

16 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等は、その更正決定等に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

17 通則法第70条(平成23年法律第114号による改正前のもの、以下「旧通則法」という。)第1項は、次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、第1号に定める期限又は日から5年を経過した日以後)においては、することができない旨規定している。
(1) 更正(第3項の規定に該当するものを除く。) その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日)
(2) 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限

18 通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長等は、国税庁等の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において同法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》から第74条の6《当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権》までの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする旨規定している。
(1) 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
(2) 調査を行う場所
(3) 調査の目的
(4) 調査の対象となる税目
(5) 調査の対象となる期間
(6) 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
(7) その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

19 通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》は、同法74条の9第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない旨規定している。

20 平成23年12月2日法律第114号附則第39条《当該職員の質問検査等に関する経過措置》第3項は、新国税通則法第74条の9から第74条の11《調査の終了の際の手続》までの規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者に対して行う質問検査等について適用する旨規定している。

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