別紙1 関係法令の要旨

1 通則法関係

通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項は、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務者等に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる旨規定している。

2 所得税法関係

(1) 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定していないものを除く。)の額とする旨規定している。

(2) 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項は、居住者が支出し又は納付する同項各号に掲げるものの額は、その者の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定し、同項第1号は、家事上の経費(以下「家事費」という。)及びこれに関連する経費(以下「家事関連費」という。)で政令で定めるものとする旨規定している。

(3) 所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとする旨規定している。

(4) 所得税法第57条(平成25年法律第28号による改正前のもの。以下同じ。)《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む事業に従事するもの(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から同条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与(以下、青色事業専従者に対する給与を「青色事業専従者給与」という。)の支払を受けた場合には、同法第56条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するもの(以下「類似同業者」という。)が支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定している。

(5) 所得税法第143条《青色申告》は、事業所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書等を青色の申告書により提出することができる旨規定している。

(6) 所得税法施行令第96条《家事関連費》は、所得税法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする旨規定している。

イ 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費(所得税法施行令第96条第1号)

ロ 上記イに掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費(所得税法施行令第96条第2号)

(7) 所得税法施行令第164条《青色事業専従者給与の判定基準等》第1項は、所得税法第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする旨規定している。

イ 青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

ロ その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及び類似同業者に従事する者が支払を受ける給与の状況

ハ その事業の種類及び規模並びにその収益の状況

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