ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 所得税法関係 >> 漁業補償金による所得
総則
漁業補償金による所得
- 納税義務者
- 課税取得の範囲
- 非課税所得
- 所得の帰属
- 実質所得者課税
- 所得の帰属者
- 資産の貸付けによる所得
- 資産の譲渡による所得
- 漁業補償金による所得(1件)
- 共有店舗の事業から生ずる所得
- 先物取引による所得
- 代理店手数料収入による所得
- LLCの事業に係る所得
- 人格のない社団
- その他
- 所得の発生
- 収入金額
空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれているとする請求人の主張を退けた事例
裁決事例集 No.42 - 31頁
請求人は、C社から請求人に対し漁業共同組合を通じて支払われた空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれていると主張するが、[1]漁業協同組合の配分は、同漁協の配分委員会で、組合員等について個々に決定され、それぞれ受領していること、[2]漁業補償金の配分額の訂正は、請求人のし意に基づき行われたこと、[3]請求人は、漁業者であるが、長男は、配分額の決定前は請求人の扶養親族であり、刺網漁業の許可を受けたのは組合員への配分額が確定する直前であること、[4]配分額は請求人が受領しており、その中から長男に支払った事実がないことから、請求人に帰属する本件漁業補償金は、配分委員会で決定された配分額であると認めるのが相当である。
平成3年7月24日裁決