所得の種類

弁護士の顧問料収入

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
    1. 執行官の所得
    2. 弁護士の顧問料収入(1件)
    3. 雇用会計士の損失
    4. 廃業に伴う補償金
    5. 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
    6. 法人設立中の所得
    7. リース用機械等の譲渡による収入
    8. 絵画の売買に係る業務
    9. 開業に際して受領した祝金
    10. 診療所開設遅延に係る和解金
    11. 生計を一にする親族に対する対価の支払
    12. 所得の区分
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 雑所得

顧問契約に基づき定期的に定額を受領する弁護士報酬について、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当するとした事例

裁決事例集 No.19 - 15頁

 事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険を伴わないものであるところ、[1]請求人は自己の名による法律事務所を有し、使用人を使い継続的に弁護士業務を営んでいること、[2]本件顧問契約は、法律相談に応じて法律家としての意見を述べることの債務を負担しているものの、勤務時間、勤務場所の定めがなく、常時、数社と契約していること、[3]顧問契約の具体的内容とその履行の態様は、随時質問してくる法律問題について、依頼の都度請求人の事務所において専ら電話により口頭で応ずるものであること等の事実から、本件顧問契約に基づく労務の提供は、独立性を有し、請求人の計算と危険において営む弁護士業務の一環としてなされたものと認められるので、当該顧問料収入は、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当する。

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