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所得の種類
廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 執行官の所得
- 弁護士の顧問料収入
- 雇用会計士の損失
- 廃業に伴う補償金
- 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入(1件)
- 法人設立中の所得
- リース用機械等の譲渡による収入
- 絵画の売買に係る業務
- 開業に際して受領した祝金
- 診療所開設遅延に係る和解金
- 生計を一にする親族に対する対価の支払
- 所得の区分
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
不動産仲介業を営んでいた者の土地譲渡による所得は譲渡所得ではなく事業所得であるとした事例
裁決事例集 No.1 - 12頁
不動産仲介業を営んでいた個人が、その事業を法人に組織替えした後において、個人事業当時に、棚卸資産として取得し、法人に引き継がれなかった土地を売却した場合には、その限りにおいて個人事業が継続しているとみるべきであり、その売却による所得は、固定資産の売却による譲渡所得とみるべきではない。
昭和45年10月29日裁決