ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 所得税法関係 >> 生計を一にする親族に対する対価の支払
所得の種類
生計を一にする親族に対する対価の支払
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 執行官の所得
- 弁護士の顧問料収入
- 雇用会計士の損失
- 廃業に伴う補償金
- 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
- 法人設立中の所得
- リース用機械等の譲渡による収入
- 絵画の売買に係る業務
- 開業に際して受領した祝金
- 診療所開設遅延に係る和解金
- 生計を一にする親族に対する対価の支払(1件)
- 所得の区分
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
請求人(弁護士)が妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は必要経費に算入されず、請求人の必要経費の額は、妻がその税理士報酬を得るために要した費用の額となると判断された事例
所得税法第56条の規定により、請求人が営む弁護士業から請求人と生計を一にする親族である税理士業を営む妻に支払われた税理士報酬の額は請求人の事業所得の計算上必要経費に算入されず、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入される金額は、妻が請求人から本件税理士報酬を得るために要した費用の額となる。
なお、本件の場合、その費用の額が明らかでないが、その金額は、妻の事業所得の必要経費の額に、その総収入金額に対する本件税理士報酬の額の占める割合を乗じて算出した金額を請求人の弁護士業に係る必要経費と認定することが相当である。
平成12年5月15日裁決