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所得の種類
諸手当
不動産販売会社に勤務する者がその販売契約高に比例して支給される金員は事業所得ではなく給与所得であるとした事例
裁決事例集 No.11 - 9頁
不動産会社に勤務する請求人が、同社所有の不動産を顧客に販売した場合に、その契約高に比例して支給される金員は、請求人が自ら独立の事業として同社に提供した役務の対価とは認められず、請求人が同社に雇用されている営業社員として、会社の就業規則に基づく給与規定による能率給として支給されるものであるから、給与所得の収入金額とするのが相当である。
昭和51年3月31日裁決
一般貸切旅客自動車運送を業とする法人が、バスガイドに対しガイド料として支払った金員は、給与等に当たるとした事例
裁決事例集 No.26 - 44頁
請求人とバスガイドとの間で、[1]労務提供の期間と1か月の基準従事日数、[2]ガイド料としての契約金額、早朝・深夜手当の額、[3]契約金額を契約月数で除した月割額の支払日、[4]従業員と同程度の食事代、宿泊料の支給に関する約定があり、また、契約期間中は請求人以外の労務には従事していないこと及びガイドプランの失敗に伴い損害賠償の責任はないこと等の実情からみて、本件ガイドは、雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に従い、非独立的に労務を提供しているものと認められ、その対価としての金員は所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。
昭和58年5月20日裁決