所得の種類

新株引受に伴う経済的利益

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
    1. 新株引受に伴う経済的利益(1件)
    2. 立退料
    3. 生命保険金
    4. 示談金、和解金
    5. 補償金
    6. 厚生年金基金の解散に伴う分配金
    7. 適格退職年金の解約一時金
    8. 株式の低価取得
    9. その他
  9. 雑所得

株主である地位に基づかないで取得した新株引受けに伴う経済的利益は一時所得に当たるとした事例

裁決事例集 No.7 - 11頁

 株式会社の増資払込みに際し、当該会社の全株式を所有する親会社が、割当てを受けた新株引受権を失権したため、親会社の社長が株主である地位に基づかないで、当該新株引受権を与えられて払込みを行った場合には、新株引受けによって額面価額を上回る経済的利益を受けているのであるから、この経済的利益は収入金額となり、一時所得として課税することが相当である。

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