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所得の種類
覚醒剤の密輸、密売に係る所得
覚せい剤の密輸入、密売に係る所得についての所得税の決定は適法であるとした事例
裁決事例集 No.39 - 41頁
請求人は、暴力団の配下組員と共謀の上、大量の覚せい剤を密輸入・密売し、係争年分中に多額の利益を得ていたにもかかわらず、これを申告しなかったものであり、請求人に対する所得の決定及び重加算税の賦課決定は適法である。
平成2年4月19日裁決