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所得の種類
個人保証の対価
勤務する内国法人と資本関係がない外国法人から請求人に対し付与された株式購入選択権の行使に係る経済的利益が、所得税法第35条に規定する雑所得に該当するとした事例
請求人は、同人の勤務する内国法人L社の業務委託先である米国K社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、[1]米国K社と雇用関係がなく、また、L社と米国K社は資本関係がないこと、[2]提供した労務の質及び量と相関関係がない偶発的所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、L社の代表取締役としての地位に基づき、それとともに、個人の責任において本件個人保証を行うことにより、米国K社に対して役務の提供をすることを前提に、米国K社の株式を購入することができる権利を米国K社から付与され、米国K社に対して一定期間役務の提供をすること(本件個人保証を継続すること)により、これを行使して得たもの、換言すれば、請求人の役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができることから、一時所得に該当せず、雑所得に該当すると解するのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
平成15年6月6日裁決