必要経費

和解金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
    1. 租税公課
    2. 借入金利子
    3. 修繕費
    4. 立退料
    5. 資産損失
    6. 貸倒損失
    7. 和解金(1件)
    8. 青色事業専従者給与
    9. 不動産管理料
    10. 減価償却費
    11. 土地賃借料
    12. 資産の廃棄損失
    13. その他
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例

裁決事例集 No.6 - 14頁

 土地の賃貸契約に係る紛争について和解が成立し、当該土地の明渡しを受けるために支払った金額は、損害賠償金ではなく借地権の買戻しと認められ、また、訴訟に要した弁護士費用もその価額に加算すべき性質のもので、いずれも所得税法上の資産の取得費であり、不動産所得の金額の計算上控除される必要経費とは認められない。

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