必要経費

加入金、負担金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
    1. 加入金、負担金(1件)
    2. 研修費
    3. 外注費
    4. 使用人退職給与
    5. 減価償却費
    6. 繰延資産
    7. 支払利子割引料
    8. 貸倒損失
    9. 保証債務
    10. 資産の廃棄損失
    11. 損害賠償金
    12. 給与賃金
    13. 家事費、家事関連費
    14. 青色事業専従者給与
    15. 租税公課
    16. 会費等
    17. その他
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

管工事協同組合に加入するに当たり支出した加入金は必要経費ではなく組合に対する持分の取得費であるとした事例

裁決事例集 No.21 - 65頁

 自己の営む事業を遂行するため加入したA管工事協同組合に出資と合わせて納付した加入金は、[1]組合が加入金を資本準備金に繰り入れていること、[2]脱退組合員に持分の払戻しをするほか退会慰労金の名目で金員を支払っていること、[3]加入金の額は組合の正味財産額を基礎として算出した旨の説明があることなどの事実を総合して判断すると、本件加入金は組合員の地位を取得するに当たり、既組合員の持分とを調整するために徴収されたものと認められ、権利金としての性格を有するものとは認められないから、本件加入金は、事業所得計算上の必要経費ではなく、持分の取得費として有価証券の取得価額に含めるのが相当である。

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