必要経費

保証債務

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
    1. 加入金、負担金
    2. 研修費
    3. 外注費
    4. 使用人退職給与
    5. 減価償却費
    6. 繰延資産
    7. 支払利子割引料
    8. 貸倒損失
    9. 保証債務(2件)
    10. 資産の廃棄損失
    11. 損害賠償金
    12. 給与賃金
    13. 家事費、家事関連費
    14. 青色事業専従者給与
    15. 租税公課
    16. 会費等
    17. その他
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

保証債務を履行したことにより生じた損失は事業遂行上生じたものではないから、必要経費に算入することはできないとした事例

裁決事例集 No.37 - 74頁

 保証債務を履行したことにより生じた本件損失は、現在経営する病院を設立する過程における事業活動の一環として生じたものである旨請求人は主張するが、本件損失は、請求人が連帯保証をし保証債務を履行した経緯、現在経営する病院の設立及び運営の状況に照らすと、現在経営する病院の設立及び運営に伴い生じたものと認めることはできず、事業の遂行上生じたものとはいえないから、必要経費に算入することはできない。

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本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例

裁決事例集 No.49 - 62頁

 請求人は、自己の顧問先であるE社及びF社(以下、これらを併せて「両社」という。)の借入金を保証したのは、会計事務所としてのマネ−ジメントサ−ビスによる報酬額の増加及び事業経費の削減を図るためのもので、税理士等の事業の遂行上必要なものであるから、本件保証債務の履行による損失の金額については、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条の規定に該当し、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであり、また、本件利子割引料の額については、本件保証債務の履行に伴う借入金に係る支払利息の額であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないというべきである。
 また、本件保証債務の履行による損失の金額は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと認められるから、本件保証債務の履行に伴う借入金の利子割引料の額についても所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条の規定を適用することはできず、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

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