必要経費

資産の廃棄損失

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
    1. 加入金、負担金
    2. 研修費
    3. 外注費
    4. 使用人退職給与
    5. 減価償却費
    6. 繰延資産
    7. 支払利子割引料
    8. 貸倒損失
    9. 保証債務
    10. 資産の廃棄損失(1件)
    11. 損害賠償金
    12. 給与賃金
    13. 家事費、家事関連費
    14. 青色事業専従者給与
    15. 租税公課
    16. 会費等
    17. その他
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例

裁決事例集 No.1 - 18頁

 原処分は、故障を原因として低額で譲渡した機械装置を、直ちにスクラップ化した資産の譲渡とみて、帳簿価額と譲渡価額の差額を「資産損失」としている。しかし、譲渡した機械装置は、その後多額な修繕を要することもなく使用されていることから、スクラップ化しているものではなく、この原処分は相当ではない。
 この場合において、その譲渡時の適正価額を評価した上、帳簿価額と当該適正価額との差額は「資産損失」、当該適正価額と譲渡価額との差額は「譲渡損失」とすべきである。

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