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必要経費

信用取引による株式の取得価額

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
    1. 取得費
      1. 代物弁済による場合の取得費
      2. 相続、贈与による場合の取得費
      3. 借入金利子
      4. 譲渡担保の受戻し費用
      5. 開発負担金
      6. 減価償却資産の減価相当額
      7. 弁護士費用
      8. 道路の取得費
      9. 信用取引による株式の取得価額(1件)
      10. 取得価額の認定
    2. 譲渡費用
  7. 一時所得
  8. 雑所得

期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例

裁決事例集 No.40 - 56頁

 請求人は、期末に有する有価証券(株式)の評価額の計算につき、総平均法に基づく低価法によるべき旨主張するが、請求人は期末直前において現物株式の買付けの約定とあわせて、同一銘柄の株式の同株数、同価格の信用売付けの約定をし、さらに現株渡しによる決済の約定をしているところ、所得税法施行令第119条の規定によれば、信用取引等の方法による株式の売買にあっては、1個の買付けと売付けを単位として個別に期末評価額を算定すべきことになる。
 これを本件に即していえば、信用取引の決済手段に充てられるべき期末買付け株式のうち、期末においてその決済期日が到来していないものは、信用取引の未決算勘定の一つとして、期中に売買が完了した株式とは別個に、当該買付け株式の取得に要した金額により評価するのが相当である。

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