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必要経費
道路用地の寄付
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 取得費
- 譲渡費用
- 借入金利子
- 立退料、離作料、農地転用決算金
- 建物造作の収去費用
- 登記費用等
- 遺産分割による代償金
- 訴訟費用
- 道路用地の寄付(1件)
- 和解金
- コンサルタント料等
- 一時所得
- 雑所得
土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
裁決事例集 No.21 - 47頁
請求人が本件土地の譲渡に伴い隣接地を道路用地としてA市に対して無償で提供することとしたのは、本件土地に道路の幅員拡張のため道路用地を付加することにより本件土地の利用価値を高めるものであり、その付加した道路用地の対価に相当する金額は、本件土地の譲渡価額に含めて請求人が収受したものとみるのが相当であり、請求人が道路設置の念書に基づいて道路用地として本件隣接地を市へ無償で提供すること自体は、本件隣接地を買主に引き渡すことに代えて市に提供したにすぎないと認められることから、道路用地とした隣接地の取得費に相当する金額は譲渡原価となるにとどまるものと解すべきであり、隣接地の売却可能価額に相当する金額を本件土地の譲渡に係る譲渡費用の額に算入すべきであるとの主張には理由がない。
昭和55年9月11日裁決