所得計算の特例

交換の事実

  1. 交換の特例
    1. 交換の事実(1件)
    2. 交換取得資産
    3. 交換差金
    4. 同一用途供用の要件
    5. 申告手続
  2. 低額譲渡
  3. 譲渡代金の回収不能
  4. 保証債務の履行
  5. 事業廃止の場合の必要経費

同一契約当事者が同日に締結した交換契約及び売買契約のうち、交換契約に係る譲渡について固定資産の交換の特例の適用を認めた事例

裁決事例集 No.23 - 50頁

 甲土地の借地権の一部と同土地の底地の一部を交換し、また、甲土地と地続きの乙土地を売買契約により取得した場合において、原処分庁は、実質上、これらを一体とする交換契約が締結され、乙土地の売買代金はその交換差金に当たるとみるべきであり、当該交換差金の額が所得税法第58条第2項所定の割合を超えるから、交換の特例は適用されない旨主張するが、両土地はそれぞれの利用方法、地価、地代及び借地権割合等の評価に懸隔があってその経済的効用を異にしており、一体となって一つの効用を有するものとは認められないこと、並びに前記各契約当事者間においても経済的効用を異にする物件として認識され、かつ、単に事務処理の便宜上の理由から両契約がたまたま同日に締結されたにすぎないことなどの事実が認められるから、本件交換契約は実質的にも前記売買契約とは別個に成立しているものであり、同条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用を認めるのが相当である。

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