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所得計算の特例
求償権の行使による回収を期待しない債務の保証
- 交換の特例
- 低額譲渡
- 譲渡代金の回収不能
- 保証債務の履行
- 保証債務の存否
- 保証債務の履行のための譲渡
- 求償権の行使不能
- 求償権の行使による回収を期待しない債務の保証(1件)
- 行使不能と認めた事例
- 行使不能と認めなかった事例
- 対象資産の範囲
- 所得金額の計算
- 申告手続
- 事業廃止の場合の必要経費
長男の債務の弁済を繰り返し行い、かつ、その求償権を放棄することは所得税法第64条第2項に当たらないとした事例
裁決事例集 No.26 - 86頁
請求人が長男に係る異常とすべき態様による債務の弁済を4年間にわたり繰り返し行い、かつ、その求償権を放棄することは、通常第三者では到底なし得ないところであり、これをあえて行ったのは、請求人が長男の更生を期待するためにした利益の供与(贈与)というほかはなく、長男に弁済能力がないことを知りながらあえてこれを行ったものであり、所得税法第64条第2項の規定を適用する余地はない。
昭和58年6月30日裁決