申告、納付、還付、更正の請求の特例

更正の請求の特例

  1. 源泉分離課税に係る所得の申告
  2. 年の途中で出国した場合の確定申告
  3. 純損失の繰戻しによる還付
  4. 更正の請求の特例(2件)
  5. その他

社会保険診療報酬に係る不正請求金を、事業廃止後に支払った場合の更正の請求は、国税通則法第23条に該当せず、所得税法第152条による更正の請求をすべきであるとした事例

裁決事例集 No.53 - 115頁

 請求人は、社会保険診療報酬に係る不正請求について、不正請求金の返還請求と納入通知を受けた段階で債務が確定したのであるから、国税通則法第23条(更正の請求)第2項及び同法施行令第6条(更正の請求)第1項第1号又は第2号に該当し、返還請求を受けた全額について平成3年分及び4年分の更正の請求を認めるべきである旨主張する。
 無効な行為により経済的成果が失われた場合には、所得税法第51条(資産損失の必要経費算入)第2項及び同法施行令第141条(必要経費に算入される損失の生ずる事由)第3号の規定により資産損失に該当し、当該損失の生じた日が事業廃止後である場合は所得税法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び同法施行令第179条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により、これをまず事業を廃止した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、なお控除しきれない金額については所得税法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)により前年分にさかのぼって更正の請求ができることとされている。
 請求人は、事業廃止後に不正請求金の一部を返還しており、現実に返還した金額については、まず平成5年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、なお控除しきれない金額については所得税法第152条の規定を適用して平成4年分について更正の請求をすべきである。

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役員報酬を返還したことを理由として更正の請求ができるか否かが争われた事例

裁決事例集 No.60 - 335頁

 請求人は、株式会社の代表取締役であったが、同社の株主総会の決議に基づき役員報酬を返還したことは、所得税法施行令第274条第2号に規定する事実に該当し、更正の請求ができる旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件役員報酬の支給につき、一定の場合は、これを減額し、又は返還するなどの特段の定めがあったとは認められず、結局、請求人は経営上の事情から任意に本件役員報酬を返還したものであり、これは、請求人が会社に対し、その財務体質を改善するため私財を提供する旨の新たな合意がなされたことによるべきであるから、請求人が本件役員報酬を返還したことは、取り消すことのできる行為が取り消されたことによるものとはいえず、同号に規定する事実に該当する旨の請求人の主張には理由がない。

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