総則

その他

  1. 納付義務者
  2. 所得の帰属
    1. 実質所得者課税の原則
    2. 所得の帰属者
      1. 事業に係る利益
      2. 役員等名義の取引
      3. 資産から生ずる所得
      4. 従業員の厚生団体
      5. リベート収入
      6. 組合に係る収益
      7. その他(2件)

請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1〜平24.2.29の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年11月10日裁決)

平成26年11月10日裁決

《要旨》
 原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。
 しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。

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取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例(1平成23年7月1日から平成24年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、1平成23年7月1日から平成24年6月30日まで及び平成25年7月1日から平成26年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・1一部取消し、1棄却・平成29年3月10日裁決)

平成29年3月10日裁決

《ポイント》
 本事例は、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員について、当該金員の支払に係る事実関係を総合すれば、元代表者個人に支払われたものとみるのが相当であり、請求人に帰属する収益と認めることはできないとしたものである。

《要旨》
 原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、1元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、2本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、3本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。
 しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。

《参照条文等》
法人税法第22条第2項

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