所得金額の計算

利息収入

  1. 収益の帰属事業年度
    1. 通常の商品販売
    2. 委託販売
    3. 請負収入
    4. 仲介手数料収入
    5. 役務提供による収入
    6. 土地建物等の譲渡収入
    7. その他の譲渡収入
    8. 賃貸料収入
    9. 利息収入(1件)
    10. 債務免除益
    11. 契約金収入
    12. 名義書換料収入
    13. 過年度損益修正
    14. 帳簿締切日との関係
    15. 違約金収入
    16. 損害賠償金
    17. 権利変換に伴う収入
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

請求人が主として営む割賦購入あっせん業等は、実質的に金融業に該当するので、預金利子の収益計上基準についていわゆる発生主義によるのが相当であるとした事例

裁決事例集 No.29 - 64頁

 請求人は、主として割賦購入あっせん業及び債権買取業を営む法人であり日本標準産業分類上は金融及び保険業に分類されるとしても、法人税法施行令第97条第1項第3号に規定する金融及び保険業から同項第4号に規定する割賦購入あっせん業を除く旨の規定がないことは、同法上、同事業が金融及び保険業に該当しないことを規定しているものであるので、法人税基本通達2−1−24の適用上も金融業に該当せず、預金利子の収益計上基準はいわゆる利払期基準によるべきであると主張するが、請求人の営む事業収入の50パーセント超は、利子相当額の収入であり、実質的に金融業に該当するものであるから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準により、当該預金利子はその計算期間の経過に応じた、いわゆる発生主義により計算される額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。なお、法人税法施行令第97条の規定は、貸倒引当金の繰入額についてだけの別段の定めであって、一般に適用される事業区分に関する定めであると解することはできない。

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