所得金額の計算

資産の評価益

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
    1. 土地等の譲渡収入
    2. 賃貸料収入
    3. 資産の評価益(1件)
    4. 有価証券の評価
    5. 有価証券の譲渡収入
    6. 立退料
    7. 受贈益
    8. 債権免除益
    9. 雑収入
    10. 貸付金利息
    11. 受取配当等
    12. その他の収益
    13. その他の資産の譲渡収益
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

会社更生法による評価益のすべてについて未実現利益であるから課税所得を構成しないとする請求の主張を退けた事例

裁決事例集 No.23 - 138頁

 更生会社が会社更生法第177条の規定に基づき義務的に財産の評価換えをしたことにより生じた評価益は、未実現利益であるから当該財産が現実に売却されるまでは益金の額に算入すべきではないと請求人は主張するが、かかる評価についてどの程度を課税の対象外とするのかは立法政策上の問題であり、現行法の適用に関する問題としては、当該評価換えによる益金のうち同法第269条第3項の規定により繰り越された欠損金相当額を越える部分については、当事業年度の益金の額に算入することは適法とされているので、請求人の主張は採用することができない。

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