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所得金額の計算
有価証券の評価
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
株式の取得価額の算定に当たり、相続税財産評価通達の例に準じ類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことは合理性があるとした事例
裁決事例集 No.19 - 73頁
関連会社から取得した株式の受贈益の価額の認定に関し、当該株式の取得価額の算定について、法人税法上の評価方法とされている法人税基本通達の定めによることなく、相続税法上の評価方法によっていることが、不当であるか否かをみるに、非上場株式で気配相場のない本件株式のように他に時価を算定するに足る具体的な評価方法が見当たらない場合には、相続税法上の評価方法を一つの基準として法人税の計算が行われており、かつ、当該計算方法が特に合理性を欠くものとは認められないことから、原処分庁が当該株式の取得価額を相続税財産評価に関する基本通達の例に準じて類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことには合理性が認められる。
昭和54年10月15日裁決
所有資産が主として土地である子会社の株式の価額の算定に当たり、土地を時価で評価して、純資産価額方式に準じて算定した価額を時価相当額と認定した原処分は相当であるとした事例
裁決事例集 No.21 - 89頁
所有資産が主として土地である子会社の株式を特殊関係法人に譲渡した場合における譲渡価額の算定の基となった本件株式の評価額について、請求人における評価は、相続税財産評価に関する基本通達(186)に定める純資産価額方式により行われていることが認められるところ、その評価の基礎となる土地の価額をいわゆる路線価方式による評価額によることとしたのは適当ではなく、原処分庁が当該土地の通常の取引価額を基礎として純資産価額方式により算定した評価額をもって本件株式の時価と認定した原処分は適法である。
昭和55年11月19日裁決