所得金額の計算

立退料

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
    1. 土地等の譲渡収入
    2. 賃貸料収入
    3. 資産の評価益
    4. 有価証券の評価
    5. 有価証券の譲渡収入
    6. 立退料(1件)
    7. 受贈益
    8. 債権免除益
    9. 雑収入
    10. 貸付金利息
    11. 受取配当等
    12. その他の収益
    13. その他の資産の譲渡収益
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

借室の明渡しの際に借入金等名義で収受した金員を立退料と認定した事例

裁決事例集 No.26 - 119頁

 借室の明渡しの際にその賃貸人から収受した金員は、借入金並びに請求人が建築予定の自社ビルの一部を賃貸人が借りることとなる部分の保証金及び前受家賃であって、立退料ではないと請求人は主張するが、[1]金銭消費貸借契約書に記載されている返済期限後においても借入金を返済していないこと、[2]保証金及び前受家賃は、上記契約書上において賃貸人が請求人の自社ビル賃貸履行の有無にかかわらず返済義務を負わないこととされていること、[3]請求人は自社ビルの建築を具体化させていないこと、[4]受領した金員は他の賃借人の立退料の額と近似していることなどから、これらの金員は立退料と認められる。

トップに戻る