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所得金額の計算
土砂採取跡地の埋戻し費用
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
山砂売買契約に基づきその事業年度中の山砂採取量に対応する採取跡地の埋戻し費用を原価としてその事業年度の損金に算入することとした事例
裁決事例集 No.32 - 195頁
山砂採取跡地の埋戻し費用について、原処分庁は、契約上、埋戻し期限の定めがなく、かつ、埋戻し作業も行われていないことから、埋戻し義務は債務として確定していないので本件事業年度の損金の額に算入することは認められないと主張するが、請求人と土地所有者との間の埋戻し契約によって、埋戻し義務はその契約上の業務内容が客観的、一義的に明白であり、費用を見積もることができる程度に特定されているので対外的に債務として確定しており、また、この点を否定する格別な事情も存しないと認められるので、本件事業年度の山砂採取量に対応する埋戻し費用の適正見積金額は、原価として損金の額に算入するのが相当である。
昭和61年10月23日裁決