ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 法人税法関係 >> 損害賠償金
所得金額の計算
損害賠償金
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
法人が事業の用に供している資産の取得について生じた紛争の解決のために支出した金額は偶発的に生じた損害金と認定した事例
裁決事例集 No.9 - 27頁
売買契約に基づいて、資産(土地及び家屋)を取得し、事業の用に供した後において、売主の内縁の夫の相続人から当該資産の所有権移転につき異議が申し立てられたが、不法行為等による営業継続上の支障等を早期に解消するため、これらの者に対して請求人が支払った和解金は、当該売買契約がかしなく成立した以上、偶発的に生じた事件による損害金として損金に認めるのが相当である。
昭和50年2月27日裁決
用船の転貸先から要求された損害賠償金は損金算入すべきであるとした事例
裁決事例集 No.10 - 29頁
請求人が、用船の転貸先から、用船が契約に定める速度が出なかったとしてこれに対する損害賠償金を要求されて支払った金額は、そのスピード低下が請求人の転貸先との用船契約期間中用船を完全な状態に維持すべき義務の履行を怠っていたために負担したものであり、船主に求償できる費用ではないので請求人の損金とすることが相当である。
昭和50年4月24日裁決