相続税の課税財産の範囲

会員権

  1. 土地等
  2. 売買契約に係る土地
  3. 事業用財産
  4. 有価証券等
  5. 預貯金等
  6. 保険金
  7. 会員権(1件)
  8. 貸付金債権
  9. 弔慰金
  10. 死亡退職金
  11. 在外財産
  12. 貴金属等

被相続人のゴルフ会員権は財産的価値を有し相続財産に含まれるとした事例

裁決事例集 No.13 - 48頁

 被相続人のゴルフ会員権については、相続人から会員資格の承継手続がなされていないが、本件会員権は、被相続人に専属するプレー利用権だけのものではなく、それ自体財産的価値を有するものであって、相続による承継手続を経ないで随時相続人において譲渡することができるものであるから、相続財産に含まれるべきものである。

トップに戻る