贈与税の課税財産の範囲

離婚等に伴う給付

  1. 贈与財産の範囲
  2. 贈与事実の認定
    1. 贈与登記
    2. 土地
    3. 有価証券
    4. 現金等
      1. 資産の取得金
      2. 離婚等に伴う給付(1件)
      3. その他
    5. 預貯金等
  3. 課税財産

長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例

裁決事例集 No.7 - 49頁

 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員については、婚姻関係が事実上破たんしていた特段の事情等から判断して、妻に対する長年にわたる悪意の遺棄に対する解決金であると認められるから、当該金員のなかには相当部分の慰謝料が含まれているものと認めるのが相当である。

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