納付及び還付

還付の請求

  1. 納付
  2. 還付の請求(1件)

自動車が盗難に遭い抹消登録されたことは、納付済みの自動車重量税の還付請求の理由にならないとした事例

裁決事例集 No.66 - 353頁

 請求人は、自動車重量税の立法趣旨は、自動車の走行によって道路が傷むことから道路の改修費用等に充てるため、自動車の使用者が、自動車の重量に応じて、自動車検査証の有効期間分の自動車重量税を前払い負担するというものである旨主張する。
 しかしながら、自動車重量税法の性格は、当該自動車が車両法による検査を受け、走行可能となるという法的地位あるいは利益を受ける権利を取得することに着目して課税される一種の権利創設税であると解されるのであり、自動車を走行させた期間に応じて負担すべきものといえないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
 また、請求人は、所有する本件自動車が盗難に遭った場合にも、災免法第8条第1項の規定の適用を認めるべきであり、納付済みの自動車重量税に対する本件自動車の自動車検査証の有効期間のうち未経過期間分に相当する金額は還付されるべきである旨主張する。
 しかしながら、盗難は、災免法第1条の規定する「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害」には含まれないと解されるから、本件自動車は、登録された後、盗難に遭ったことが認められるとしても、災免法第8条の被災自動車に該当しないので、この点に関する請求人の主張は採用できない。

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