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法人税法の特例
新築貸家住宅等の割増償却
- 特定設備等の特別償却
- 中小企業者の機械等の特別償却
- 新築貸家住宅等の割増償却(1件)
- 交際費等の課税の特例
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
- 土地の譲渡等がある場合の特別税率
- 収用等の場合の課税の特例
- 特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- 準備金
- 税額控除
- 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例
- 移転価格税制
- タックスヘイブン対策税制
新築貸家住宅等の割増償却について、5年を超える期間は認められないとした事例
裁決事例集 No.13 - 68頁
租税特別措置法第47条第1項によれば新築貸家住宅の割増償却は、新築した家屋を貸家の用に供した日以後5年以内で、その用に供している期間に限りすることができるとされているから、貸家の用に供した日から5年(60か月)以内の期間についてのみ割増償却の計算を行うのが相当であり、1か月未満の端数を切り上げることにより、償却期間を5年1か月とする請求人の主張は失当である。
昭和51年11月16日裁決