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Q)再調査の請求についての決定がないと審査請求をすることができないの?

A)不服申立ては、原則として、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、処分を行った税務署長等に対する再調査の請求と、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択して行うことができます。

 また、再調査の請求を選択した場合であっても、再調査の請求についての決定(以下「再調査決定」といいます。)があった後の処分に、なお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。なお、再調査の請求をした日(再調査の請求書の不備の補正を求められた場合には、その不備を補正した日)の翌日から3か月を経過しても再調査決定がないときは、再調査決定を経ないで審査請求をすることができます(この場合、再調査決定前に審査請求がされると、再調査の請求は取り下げられたものとみなされます。)。

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