Q)審査請求の対象となるのは「原処分」それとも「再調査の請求についての決定」?
A)国税通則法第75条第3項で、再調査の請求についての決定(以下「再調査決定」といいます。)を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができることとされています。
この場合における審査請求の対象となるのは「原処分」となります。
これは、「再調査決定」が国税通則法第76条第1項第1号で不服申立ての対象とすることができない処分とされているからです。
この場合における審査請求の対象となるのは「原処分」となります。
これは、「再調査決定」が国税通則法第76条第1項第1号で不服申立ての対象とすることができない処分とされているからです。