Q)「国税に関する法律に基づく処分」とは?
A)不服申立ては、単に処分が存在し、これに不服があるというだけではなく、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されている場合にできることとされています。
A)具体的な「国税に関する法律に基づく処分」を例示すると次のようなものがあります。
1. 税務署長等によるもの
- 課税標準等又は税額等に関する更正処分又は決定処分
- 更正の請求に対し一部又は全部に理由がないとした処分
- 納税の告知
- 国税の滞納処分
- 耐用年数の短縮申請を拒否する行為等税法上の各種の申請を拒否する行為
2. 税務署長等以外によるもの
- 登記機関がなす課税標準及び税額の認定処分
- 国土交通大臣等がなす税額の認定処分
- 『不服申立ての対象等』参照