Q)「関税」についての処分は不服申立ての対象になるの?
A)国税通則法で審査請求の対象となる国税には、「関税」、「とん税」及び「特別とん税」は含まれません。
したがって、関税等の不服申立てについては、関税法及び行政不服審査法に別途手続が定められておりますので、その手続については、税関当局にお問い合わせください。
A)税関長は輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定、あるいは徴収を行いますが、これらの処分については、国税通則法の不服申立ての対象となる「税関長がした処分」に当たりますので、税関長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択して行うことになります。
- 『不服申立ての対象等』参照