Q)「不服申立てができない処分」とは?
A)国税に関する法律に基づく処分であっても、不服申立てができないものがあります。具体的には、次に掲げる処分については不服申立てができないこととされています。
1. 不服申立てについてした処分
- 国税通則法第8章第1節(不服審査)の規定による処分
- 例えば、再調査の請求についての決定及び審査請求に対する裁決のほか、補正要求、補佐人帯同についての処分、書類等の閲覧・写しの交付等についての処分
- 行政不服審査法の規定による処分
- 例えば、行政不服審査法に基づく不作為についての審査請求に対する裁決
- 国税通則法第75条の規定による不服申立てについてした処分
- 例えば、災害による不服申立期限の延長申請に対する期日の指定
2.国税の犯則事件に関する法令に基づく処分
- 国税の犯則事件に関する法令に基づき、国税局長又は税務署長などが行う処分
- 例えば、通告処分、差押え、留置等の処分
- 『不服申立ての対象等』参照