Q)国税局長のした処分とは?
A)国税局長のした処分としては、次のようなものがあります。
- 国税局長が必要と認める場合に、税務署長からその徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受けて行う国税の徴収処分
- 同一国税局管内の納税地指定
- 災害等による期限延長の期日の指定
- 特別な償却率による償却の方法についての処分
- 耐用年数の短縮についての処分
これらの処分について不服がある場合には、国税局長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択して行うことができます。
A)税務署長がした処分には、「国税局職員の調査によってされた」旨の記載がある書面によって通知される場合があります。
このような処分について不服がある場合には、税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択して行うことができます。