ホーム >> Q&Aコーナー >> Q)「破産手続開始の決定」、「更生手続開始の決定」又は「民事再生手続開始の決定」があった場合の審査請求は?

Q)「破産手続開始の決定」、「更生手続開始の決定」又は「民事再生手続開始の決定」があった場合の審査請求は?

A)破産法に基づく破産手続開始の決定に伴い破産管財人が選任されたとき、会社更生法に基づく更生手続開始の決定に伴い管財人が選任されたとき、又は民事再生法に基づく民事再生手続開始の決定に伴い管財人が選任されたときは、これらの者が審査請求を行うことができます。

 なお、会社更生法第72条第4項の規定により、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が当該更生会社の機関に付与されたときは、それ以降にされる審査請求においては当該更生会社が審査請求をすることができます。
 また、破産手続開始の決定があった場合でも、破産財団に関しないものについては、破産者が審査請求をすることができます。

トップに戻る