ホーム >> Q&Aコーナー >> Q)事業所得と譲渡所得について更正処分を受けました。再調査の請求においては、事業所得の部分を対象として争っていましたが、審査請求では、更に譲渡所得についても不服を申し立てたいと考えています。審査請求の理由とすることができますか?

Q)事業所得と譲渡所得について更正処分を受けました。再調査の請求においては、事業所得の部分を対象として争っていましたが、審査請求では、更に譲渡所得についても不服を申し立てたいと考えています。審査請求の理由とすることができますか?

A)審査請求の理由とすることができます。

 更正処分の対象となった年分の課税標準等又は税額等に影響するものであれば、再調査の請求で主張せず争わなかった部分も、審査請求で主張することができることとなっています。

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